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日本クレアス税理士法人

北大阪本部 えびす会計

会計通信「輪」をお届けします。

2026年7月17日

【 防衛力強化に係る増税について 】

最近、国会でも論点になることが多いところですが、日本の防衛力を抜本的に強化するための安定的な財源を確保する観点から、法人税において「防衛特別法人税」という新たな税金が創設されました。

 

1.適用時期

 

  令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

 

  したがって、3月決算法人の場合は、令和9年3月期決算から対象となります。

 

2.税額

 

  (基準法人税額-500万円)×4%

 

つまり、法人税額が500万円を超える法人について、その500万円を超える部分に対して4%が課税されることになります。

 

一方で、法人税額が500万円以下の場合には、実質的な税負担は生じません。

 

なお、個人についても令和9年から「防衛特別所得税」が基準所得税額に対して1%課されますが、同時に復興特別所得税の税率が1%引き下げられます。

税目の名称や内訳が変わるものの、基本的には税負担が増えるものではありません。

 

法人税の税負担が発生するのは、令和8年4月1日以後に開始する事業年度からですので、実際に増税となるのは来年以降です。

 

今回の決算ですぐに税負担が増えるわけではありませんので、その点はご安心ください。

 

文責 日浦