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日本クレアス税理士法人

北大阪本部 えびす会計

会計通信「輪」をお届けします。

2026年9月16日

【 非上場株式の相続税評価 大幅見直しへ 】

2026年8月20日に国税庁が開いた有識者会議で、非上場株式の相続税評価に関する新ルール案が示されました。

 

まだ方向性が示されただけですが、事業承継にとって大事な改定ですので、ご紹介させていただきます。

 

1.現 行

 

会社規模評価方式
大 会 社類似業種比準価額 (純資産価額との選択可)
中 会 社類似業種比準価額×L+純資産価額×(1-L) (純資産価額との選択可) ※Lの割合:中会社の規模に応じて規模が大きい方から0.9、0.75、0.6
小 会 社純資産価額 (中会社のLの割合0.5の選択可)

 

類似業種比準価額:類似する上場会社の株式、配当、利益、純資産の3要素を比準させて評価

 

純資産価額:評価会社の資産・負債を時価(相続税評価額)で評価

 

業績の良い会社は、一般的に類似業種比準価額の方が評価額が小さくなる可能性が高いと言われています。会計検査院からも評価会社の規模が大きくなり、類似業種比準方式の適用割合が高くなるにつれ、株式の評価額が相対的に低く算定される傾向があると指摘されています。

 

2.新ルール案の骨格(残余利益方式)計算式イメージ

   

  評価額 = (簿価純資産+残余利益×5年分) × 一定の係数

 

  • 残余利益にはマイナスとなる年度も計算に含めるとされています。

 

過去5年間の平均利益を上乗せしますので、業績の良い会社は株価が大きく上がる可能性があります。

 

未確定情報ですので確定次第、続報を掲載させていただきます。

 

文責 税理士 日浦