2026年7月24日
【 社会保険での“年収の壁”とは?】
前号の「輪通信」では、税法上の扶養についてご案内しました。今回は、社会保険(健康保険)の扶養についてご紹介します。
従業員から「扶養の範囲内で働きたいです。」と相談を受けた際には、まず「税金上の扶養ですか、それとも社会保険上の扶養ですか。」と確認することが大切です。同じ「扶養」でも制度が異なり、基準や取扱いも大きく異なります。
社会保険(健康保険)の扶養は、原則として今後1年間の年間収入見込みが「130万円未満」であることが基準です(19歳以上23歳未満は150万円未満、60歳以上または一定の障害のある方は180万円未満)。
また、扶養認定では給与だけでなく、失業給付、傷病手当金、年金(老齢・遺族・障害年金など)についても、収入判定の対象となります。
さらに、短時間労働者については、勤務先が一定規模以上の適用事業所(特定適用事業所)である場合、加入要件を満たすと、年間収入見込みが130万円未満であっても勤務先の社会保険へ加入しなければならないケースがありますので注意が必要です。
「扶養の範囲で働きたい」という相談には、税金と社会保険のどちらの制度を指しているのかを確認したうえで対応することが重要となりますので、ご不明な点がございましたら、いつでもご相談ください。
社会保険労務士 高橋