2026年3月25日
2026年度税制改正~1台あたり40万円未満の資産が一括で経費にできます。〜
皆様、中小企業向けの「少額減価償却資産の特例」をご存じでしょうか。
そうです、1台30万円未満のパソコンなどの固定資産を一括で経費計上できる
制度です。
通常なら1台あたり10万円以上になると「固定資産」として購入した年に
全額を経費に計上することはできず、「減価償却費」をして数年間にわたって少しづづ
経費に計上する必要があります。
その為、この制度を活用してきた方も多いのではないでしょうか。
この制度が下記のとおり改正されます。
- 改正時期
2026年4月1日以降取得、事業共用開始したもの。
- 1台あたりの金額
30万円未満から40万円未満に変更
この改正により、物価高騰により30万円以下で購入できていたハイスペックな
精密機器などの、企業の投資を支援するのが目的といいわれています。
なお、青色申告をしている個人事業主と資本金1億円以下の中小法人という対象者と、年間合計金額300万円とういう制限は改正されませんのでご注意ください。
