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日本クレアス税理士法人

北大阪本部 えびす会計

会計通信「輪」をお届けします。

2026年3月25日

2026年度税制改正~1台あたり40万円未満の資産が一括で経費にできます。〜

皆様、中小企業向けの「少額減価償却資産の特例」をご存じでしょうか。

 

そうです、1台30万円未満のパソコンなどの固定資産を一括で経費計上できる

制度です。

 

通常なら1台あたり10万円以上になると「固定資産」として購入した年に

全額を経費に計上することはできず、「減価償却費」をして数年間にわたって少しづづ

経費に計上する必要があります。

 

その為、この制度を活用してきた方も多いのではないでしょうか。

この制度が下記のとおり改正されます。

 

  • 改正時期

2026年4月1日以降取得、事業共用開始したもの。

  • 1台あたりの金額

30万円未満から40万円未満に変更

 

この改正により、物価高騰により30万円以下で購入できていたハイスペックな

精密機器などの、企業の投資を支援するのが目的といいわれています。

 

なお、青色申告をしている個人事業主と資本金1億円以下の中小法人という対象者と、年間合計金額300万円とういう制限は改正されませんのでご注意ください。