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日本クレアス税理士法人

北大阪本部 えびす会計

会計通信「輪」をお届けします。

2026年2月16日

令和8年 下請法改正

 中小企業や個人事業主を守るための「下請法」が今年1月1日より改正され、「中小受託取引適正化法(取適法)」に変わりました。

 

 背景としては、近年の急激な物価上昇と賃上げに対応すべく、受注者(下請業者)に負担を押し付けるような商慣習の適正化を進めるためと言われています。

 

 今回はその中で2つご紹介いたします。

 

1. 手形取引の禁止 

 

 改正前までは、代金の支払期日から60日以内の手形の振出は認められておりましたが、本改正により支払い手段として手形払いが禁止されることとなりました。

 

 また、電子記録債権等についても、物品等の受領日から60日以内に代金相当額の満額を支払うことができないものが禁止されます。

 

 これは、手形払い等により現金化までの期間が長くなり、下請け業者、特に中小企業や個人事業主にとっては資金繰りの負担が大きかったためです。

 

2. 売主負担手数料の禁止

 

 これまでは、発注者と受注者双方の同意があれば、代金の支払いに伴う振込手数料を、売主側(下請業者)が負担することが認められていました。

 

 しかし、本改正により、合意の有無にかかわらず、売主側に振込手数料を負担させてはならないこととなりました。

 

上記の改正について、取引形態の見直しが必要な場合も増えてくるかと思います。

 

お困りの際はえびす会計までご相談ください。

 

文責

税理士 大谷