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日本クレアス税理士法人

北大阪本部 えびす会計

会計通信「輪」をお届けします。

2025年6月19日

【 103 万円の壁はどうなったのか? 】

 

 先般、国民民主党の玉木氏が声を上げたことにより、令和7 年より所得税103 万円の壁がなくなりました。今回の改正は複雑で分かりにくいすが、皆様の関心が高いと思われる部分を中心にご紹介いたします。 


 1.配偶者はいくらまで働けるようになった? 


 現行では配偶者の給与総額が103 万円以下でなければ配偶者控除は受けられませんでした。これにより、今まではあえてパート収入を103 万円以下に抑えている方も多かったと思います。

 それが今回の改正で123 万円まで働いても、配偶者控除が受けられるようになりました。これで年末に勤務調整で悩む方も少し減るのではないでしょうか。 


 2.大学生年代のお子様がいる方 お子様のバイト収入が103 万円を超えても大丈夫!


 大学生年代(19 歳~22 歳)のお子様のバイト代が103 万円以下の場合、親の方では63 万円の扶養控除を受けることができます。現行制度では103 万円を1 円でも超えると63 万円の扶養控除が受けられないため、親の税負担が一気に増えることになっていました。 


 それが今年からは、103 万円が150 万円まで増額されます。また、150 万円を超えても188 万円までは段階的に63 万円の扶養控除額が減っていく仕組みに改正されました。※123 万円を超えると本人は所得税がかかります。 


 上記の改正により所得税は、
◆ 配偶者控除、扶養控除 → 103 万円の壁が123 万円へUP
◆ 大学生のお子様の扶養控除 → 103 万円の壁が150 万円へUP に変更されました。 


 しかし、社会保険に加入しなければならない130 万円の壁(従業員数51 人以上の会社は106 万円)は依然として残ったままですので、なんとも中途半端な改正となっています。

早いうちに社会保険の壁も合わせて上げるような改正に期待したいものです。