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日本クレアス税理士法人

北大阪本部 えびす会計

会計通信「輪」をお届けします。

2025年12月18日

【 ビットコインなど暗号資産が分離課税になる? 】

 

 令和8年度の税制改正について、8月に各省から税制改正要望が税制調査会に提出され、12月中旬に税制改正大綱としてまとめられます。

 
 各省の税制改正要望を読むと、特に資産運用の促進が目立ちます。その中でも皆様への影響が大きいビットコインなどの暗号資産取引の売却益に関する改正を紹介させていただきます。


 これまでは、暗号資産の売却益は雑所得として扱われ、給与所得など他の所得と合算して「総合課税」として最高55%の税率で課税がされていました。


 金融庁は、この売却益に対して株式と同様に「分離課税」として20%の課税にするように、税制改正要望を提出しています。


【具体例】
暗号資産以外の課税所得1,500万円、暗号資産売却益1,000万円の場合
①改正前
(1,500万円+1,000万円)×50%-279万円=971万円(総合課税)
② 改正後
A.1,500万円×43%-153万円=492万円(総合課税)
B.1,000万円×20%=200万円(分離課税)
納税額 A + B = 692万円(△279万円)

 
 総合課税は15%~55%までの累進課税がとられていますので、暗号資産以外の所得が多い方ほど、また暗号資産の売却益が多いほど、税額の減少額は大きくなります。


 上記以外にも各省から様々な税制改正の要望があがっておりますので、正式に税制大綱が発表されましたら、改めてご紹介させていただきます。

 

文責

税理士 日浦