2026年2月19日
【健康保険の扶養認定ルール変更】
令和8年4月より、健康保険の扶養認定における「年収130万円」の算定方法が変更されます。
これまでは、残業代等を含む収入実績で判断されていましたが、今後は、原則、「労働条件通知書」や「雇用契約書」に定められた基本給や諸手当、所定労働日数(時間)を基準に算定されます。
つまり、契約時に予見できない「残業代」は算定に含めなくてもよいということです。この改正により、繁忙期の残業による一時的な収入増で扶養を外れるリスクが軽減されます。
一方で、雇用契約書等の内容を正確に整備し、適切に保管していることがこれまで以上に重要となります。
このルール変更に備え、パート・アルバイトの方も含め、採用・契約更新時の労働条件の見直しと書類の管理体制の再確認を進めましょう。
雇用契約書等に関しましてご不明点がございましたらご相談ください。
文責
社会保険労務士 長岡