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日本クレアス税理士法人

北大阪本部 えびす会計

会計通信「輪」をお届けします。

2025年11月14日

【 年末調整について 】

 

 先日弊社より年末調整に関する書類をお送りさせていただきましたが、皆様ご準備のほどはいかがでしょうか。

 書類の内容などについてご不明な点がございましたら、遠慮なくご相談ください。

 

 さて、今回は年末調整についてよくある質問をまとめましたので、ご参考になれば幸いです。

 

Q. 「離れて暮らす両親や1人暮らし中の学生など、別居している親族を扶養親族としていいのでしょうか。」

 

A. 可能です。

 ただし、別居している親族に対して常に生活費、療養費等の送金が行われているなどの条件があります。

 また、国外に居住する親族について扶養控除等の適用を受けるためには、当該親族が親族であることの証明書と送金した証明書類(年齢30歳以上70歳未満の親族については、送金額が年間38万円以上であること)が必要となりますのでご注意ください。

 

 

Q. 「いわゆる共働きの世帯で、扶養親族に該当する20歳の子がいる場合、扶養控除の適用については夫婦のいずれかで受けることとなりますが、所得金額調整控除の適用についても夫婦のいずれかで受けることとなるのでしょうか。」

 

A.  所得金額調整控除の適用については、扶養控除と異なり、いずれか1人の扶養親族のみ該当するものとみなされません。よって、いわゆる共働きの世帯で、扶養親族に該当する年齢23歳未満の子がいる場合等については、夫婦の双方で所得金額調整控除の適用を受けることができます。

 

 

Q. 「親族等が契約者となっている生命保険契約等の保険料又は掛金について、生命保険料控除の対象と

することができますか。」

 

A. 可能です。

 給与の支払を受ける人以外の人が契約者となっている保険料又は掛金であっても、給与

の支払を受ける人がその生命保険料を支払ったことが明らかであれば、控除の対象とす

ることができます。

 

 

  その他ご不明な点がございましたら、えびす会計までお問い合わせください。

 

 

 文責 

 税理士 大谷