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日本クレアス税理士法人

北大阪本部 えびす会計

会計通信「輪」をお届けします。

2026年3月18日

【 令和8年度 社会保険料率・雇用保険料率 】 

 昨年12月の輪通信でもお知らせしておりました、「こども・子育て支援金」について詳細が決定しました。また、社会保険料率・雇用保険料率の改定もございますので、ご案内いたします。

 

<健康保険・介護保険>

 

 令和8年3月分保険料(通常4月支給給与から控除される分)より料率が変更となります。大阪府の場合、健康保険料は50.65/1,000(労使同率・前年より引下げ)、介護保険料は8.1/1,000(労使同率・前年より引上げ)となります。

 なお、保険料率は都道府県や健康保険組合により異なります。

 

<雇用保険>

 

 令和8年4月1日より保険料率が0.1%引下げ予定となっており、労使ともに負担が軽減される見込みです(正式告示は3月中旬予定)。

 

<こども・子育て支援金>

 

 令和8年4月分(通常5月支給給与から控除される分)より、健康保険料に上乗せして徴収されます。保険料は、標準報酬月額×0.0023(労使折半)で計算されます。

 給与明細への表示義務はありませんが、従業員への事前説明が望まれます。

 

 これらの変更により、4月以降の給与計算では新料率への変更が必要となります。

料率設定の誤りや旧料率での計算誤りが起こりやすいため、十分ご確認のうえご対応ください。

 

文責 小林